憲法第9条の改正案

第9条
1
 (現状維持)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 
(現状維持)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

3   (追加) 前二項の規定にかかわらず、わが国を防衛するための戦力を保持し、わが国に対する主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない。

 

【趣旨】

1       主権を有した国は自然権として当然に自衛権を有しており、従来から第1項、第2項は自衛権まで放棄したものではないと解釈されているものの、争いがあった。そこで、第3項に、国が自然権としての自衛権を有することを明確に確認するための規定を設ける。

2       「わが国を防衛するための戦力を保持し」は、自衛権を担保するための手段を国家が有することを規定したものである。これにより自衛隊は明確に自国を防衛するための戦力であると規定されることになる。自衛隊が第2項の「陸海空軍その他の戦力」に該当するか否か、その戦力の範囲はどこまでかという従来の争点が解決される。戦力組織の名称は、自衛隊、自衛軍、国防軍など、下位の法律で規定すれば良い。

3       「わが国に対する主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない。」は、自衛権の行使の範囲を規定したものである。これにより自衛権の範囲は日本国に対する主権の侵害の排除が完了するまでの範囲と規定されることになる。日本国に対する主権の侵害が排除された後の攻撃までは自衛権の範囲には含まれない。国は自衛権を有するが、第2項の国の交戦権の不保持によりその行使は制限されているか否か、という従来の争点が解決される。

4       「挑発もされないのに先に攻撃する行為」は、第1項と第2項の規定により禁止されるが、追加する第3項の規定により日本国に対する主権の侵害を排除するための自衛権の行使は容認される。